(1)JJG99-90および<重量> 詳細な規制がある較正 さまざまな方法クラス 重みの基準となる校正 人員。
(2)ファーストクラスの場合重み校正証明書は示す 真空中の質量の修正値、真空中の実際の質量、および変換された質量の修正値。
(3)2級以下の分銅については、校正証明書には示す 変換された質量の質量補正値と実際の質量値。
(4)等級重量については、特別な要件がない限り、法定許容差のみが適用される。示された 一般的な較正 証明書には補正値は記載されていません。
(5)JJG99-90規則以前に製造された分銅については、標準分銅は以下の規則に従って取り扱うことができる。
a. 固体の第一種および第二種の分銅については、第一種および第二種の分銅として引き続き使用できます。
b. 新規制により、1級、2級、E1等1級(E1)、E2等2級(E2)、F1等3級(F1)の分銅は、全材質が固体でなければなりません。そのため、従来の2級から4級の速度制御付き標準分銅は、虫歯 すべきだクラスF1 そして 下に その クラスF1。
c. 新しい規則では、最初の等級重量の質量補正値は、較正 修理または調整は、重量許容範囲の1/を超えてはならない。この条項によれば、調整された元の2級から5級の分銅はing 空洞 新しいクラスおよびグレードの重量シリーズに組み込むことができます。
d. 例
調整キャビティ付き1kgの2級分銅、質量許容差±5mg、F2およびその他の重量許容範囲を確認±30mg; 4(F2)クラスの体重許容表は±15mgです。そのため、この重量はF2などの標準重量として使用され、較正 結果には補正値が表示されます。作業重量が 4 (F2) レベルの重量である場合は、補正値は表示されません。
調整キャビティ付き1kgの3級分銅は、M1級、5級(M1)分銅として同様に使用できます。
調整キャビティ付き1kgの4級分銅は、M2級、6級(M2)分銅としても同様に使用できます。
結論として、上記の結果は他の質量の分銅にも当てはまります。元の2級から5級の分銅(固体2級を除く)は、F2、M1、M2、またはクラス4(F2)、クラス5(M1)、クラス6(M2)とクラス7(0)クラスの重み。
投稿日時: 2022年7月1日